0120-370-772[受付] 9:00~17:30(平日)全国対応
menu
同じ労働内容であれば同額の賃金であるべき、との考え方。2020年から正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される(中小企業は2021年から)。
企業は基本給や賞与などの待遇を、1)職務内容、2)職務内容・配置の変更の範囲、3)その他の事情の違いに応じた範囲で決定しなければならない。これを不合理な待遇差の禁止という。
また、企業は1)と2)が同じ場合、待遇について同じ取り扱いをする必要がある。これを差別的取扱いの禁止という。
幹部・管理者の「経営者意識」と「リーダーシップ」はこうして鍛える!
【中小企業・小規模事業者向け】絶対獲得!令和4年度 補助金最新情報&徹底対策セミナー
危機の時代、いま求められる『逆境に強い組織』とは? アフターコロナ、早期の「業績回復体制」のつくり方!
一覧はこちら