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同じ労働内容であれば同額の賃金であるべき、との考え方。2020年から正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される(中小企業は2021年から)。
企業は基本給や賞与などの待遇を、1)職務内容、2)職務内容・配置の変更の範囲、3)その他の事情の違いに応じた範囲で決定しなければならない。これを不合理な待遇差の禁止という。
また、企業は1)と2)が同じ場合、待遇について同じ取り扱いをする必要がある。これを差別的取扱いの禁止という。
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