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用語集GLOSSARY

用語集

36協定

さぶろくきょうてい、と読む。労働基準法第36条に基づく労使協定のこと。労使協定とは、労働者と会社が規則や労働環境に関わることを取り決めたときに書面を交わすこと。

1日8時間、1週40時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせるためには、36協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出る必要がある。

36協定では、時間外労働を行う業務の種類や1日または1カ月または1年当たりの時間労働の上限などを決めなければならない。

さらに2019年4月から、36協定で定める時間外労働時間に「月45時間・1年360時間」の上限が決められ、臨時的な特別な事情がなくこれを超えると罰則が科せられるようになった。