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一定時間を労働時間とみなす仕組み。例えば「労働時間を8時間とみなす」と定めた場合、仮に実労働時間が10時間であっても、または6時間であっても、8時間分の賃金が支払われる。企業には人件費を抑制できるメリットがある。労働者にも、実労働時間がみなし労働時間を下回れば、同額の賃金でプライベート時間を長くすることができる。その一方で労働者に過重労働を強いることになるとの批判もある。
裁量労働制の対象となる労働者は労働基準法で定められている。
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福岡2019/10/15
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