0120-370-772[受付] 9:00~17:30(平日)全国対応
menu
同じ労働内容であれば同額の賃金であるべき、との考え方。2020年から正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される(中小企業は2021年から)。
企業は基本給や賞与などの待遇を、1)職務内容、2)職務内容・配置の変更の範囲、3)その他の事情の違いに応じた範囲で決定しなければならない。これを不合理な待遇差の禁止という。
また、企業は1)と2)が同じ場合、待遇について同じ取り扱いをする必要がある。これを差別的取扱いの禁止という。
【地域支援機関様向け 無料オンラインセミナー】2025年版『中小企業の従業員承継』徹底攻略&事例研究会
「チームを壊す管理職」と「チームを創る管理職」の違いは?
2025年版 ホールディングス化後に待ち受ける試練【中小企業向け 1時間の無料オンラインセミナー】
一覧はこちら